高槻市議会 2023-03-15 令和 5年第1回定例会(第3日 3月15日)
第5章 雑則では、第47条から第52条までにおいて、適用除外などについて定め、第6章 罰則では、第53条から第57条までにおいて、条例の実効性を担保するための罰則について定めています。 なお、附則第1項において、本条例の施行日を令和5年4月1日と定めるとともに、第2項において、本条例の制定に伴い、高槻市行政不服等審査会条例について所要の整備を行うものでございます。
第5章 雑則では、第47条から第52条までにおいて、適用除外などについて定め、第6章 罰則では、第53条から第57条までにおいて、条例の実効性を担保するための罰則について定めています。 なお、附則第1項において、本条例の施行日を令和5年4月1日と定めるとともに、第2項において、本条例の制定に伴い、高槻市行政不服等審査会条例について所要の整備を行うものでございます。
次に、19ページ下段からの第5章として、第44条から第49条にかけて適用除外や審議会への諮問などの雑則を規定しており、20ページ中段からの第6章として、第50条から第54条までに罰則規定を設けております。 最後に、附則として、本条例の施行期日を令和5年4月1日と規定しております。 以上、甚だ簡単ではございますが、議員提出議案第13号の提案理由説明とさせていただきます。
よって、国におかれては、センターと会員間の取引は一般の商取引とは異なることを鑑み、センター会員の配分金における適格請求書等保存方式(インボイス制度)の適用除外など、シルバー人材センターの安定的事業運営のために下記の措置を講ずるよう、強く要望する。 記 1 シルバー人材センター事業の推進のために必要な補助金等を確保すること。
なお、天空率とは、道路斜線等を適用した場合と同等以上の採光、通風を確保する建築物については、道路斜線制限を適用除外とすることができる制度でございます。 以上でございます。 ○澤田直己副議長 24番 斎藤議員。
附則でございますが、まず、第7項は、60歳に達した日後の最初の4月1日以後の職員の給料月額につきまして、当分の間、60歳時の7割水準とすることを、第8項は、その取扱いの適用除外となる医師、歯科医師等の職員を定めるものでございます。
よって、本市議会は国及び政府に対し、センターの会員への配分金については、インボイス制度の適用除外とする等の措置を講ずるよう要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和4年6月29日 貝塚市議会 以上でありますので、何とぞよろしくご賛同賜りますようお願い申し上げます。
よって、国においては、センターの会員への配分金については、インボイス制度の適用除外とする等の措置を講ずるよう要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
このような特別な事業者に対しては、インボイス制度の適用除外とするなど、措置を講ずることを要望しまして、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入中止を求める意見書の採択を求める請願の不採択の討論といたします。 (拍手起こる) ○小林義典議長 討論を終わります。 異議ありの声がありますので、採決いたします。 本請願を採択するに賛成の方、起立願います。
次に、秘密会について定めております第20条のうち、第1項にただし書として、オンライン委員会では秘密会は適用除外とする旨、加えるものでございます。 サムネイルの2ページにお戻りください。 附則ではございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。 続きまして、議員提出議案第10号 枚方市議会会議規則の一部改正について、御説明を申し上げます。
ちなみに市長や副市長、教育長や我々議員等の特別職は、地方公務員法は原則適用除外となっております。 さて、私物の受け取りについて全部局に調べてもらいましたが、保育所で1件、私物の受け取りがあったと報告されております。またまた保育所です。 この場で何度も何度も申し述べておりますが、保育所や留守家庭児童育成室の職員は地方公務員としての自覚が足りないのではないでしょうか。
だからこそ、地方公営企業法第40条の地方自治法の適用除外で議会の議決を経ずに病院事業管理者が契約を行うことができるということだというふうに思います。 このプロポーザル審査を行う、契約を行うということは市長の権限に属する事務ですか、お答えください。 ○議長(丸谷正八郎) 吉田病院事務局長。
しかし、所有者より連絡や改善が見られない場合に、同法第14条に基づき、具体的な指導内容や固定資産税の住宅用地特例の適用除外となる可能性があることなどを明記した指導文書の送付を行います。その後、継続して指導文書を送付したにもかかわらず連絡や改善が見受けられない場合は、柏原市空家等対策協議会にて勧告、命令、代執行等、またはその他措置について対応を協議検討してまいりたいと考えております。 以上です。
7の手続等における情報通信技術の利用に関する規定の適用除外につきましては、(1)申請事項に虚偽がないことを対面により確認する必要があるものなどオンラインが適当でないもの、(2)既に個別にオンラインによる手続等について条例等で規定されているものについて、3から6までの規定は適用しないものでございます。第7条でございます。
まず、目次では、第2章第4節、適用除外を新たに設け、第3章第3節の改題のほか、条ずれの整理を行います。 次に、第2条の定義では、次の328ページにかけましての第5号の建築行為等につきまして、建築設備としての建築基準法第87条の4を削除し、確認申請の種別を規定する法第6条第1項の規定による確認は、対象拡大して、次の第6号で確認申請等として定義し直すものでございます。
第2条の2では、災害等に歩道等を旅客特定車両停留施設として一時使用する場合は適用除外とすることと規定しました。 第3条から第6条まで、基準省令の一部改正に伴い、特定道路のうち、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路を加えるものといたしました。 第12条、第13条では、施設の文言等、その他所要の規定の整備を図ることとしました。
次に、市議案第4号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例の一部改正については、女性が議員として活動するに当たっての制約要因の解消に資するため、市議会の会議等を長期欠席した場合における議員報酬及び期末手当の減額支給について、適用除外の事由に議員の出産について規定するものであります。
第42条につきましては、特定道路における自転車歩行者専用道路について、適用除外の規定を定めるものであること、また、特定道路における自転車歩行者専用道路の有効幅員は、高齢者、障がい者等の交通の状況を考慮して規則で定めるとするものでございます。 第43条につきましては、特定道路における歩行者専用道路について、適用除外の規定を定めるものであること。
反対の第4の理由は、条例案の第5条で、特定任期付職員は給与条例の適用除外としており、超過勤務、休日勤務手当、夜間勤務手当を支給しないこととしているという点です。ご答弁では、月曜から金曜までの9時から5時半まで以外の勤務はさせないということです。しかし、それにとどまらない場合、例えば大災害や緊急の電話での対応なども予想されることから、あらゆる業務に対応できる条例にすべきと考えます。
3つ目に、条例案の第5条では、給与条例の適用除外等として、特定任期付職員には適用しない、こうしていますね。なぜ、いわゆる超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の支給を適用除外としているのか。 以上、3点について質問をいたします。よろしくお願いします。 ○金銅 委員長 それでは、3点、順次お願いします。 ◎白樫 人事課長 それでは、若林委員の質問に順次お答えさせていただきます。
地方公務員に関しましては適用除外とされており、特に正職員の定年等につきましては、現在、国家公務員の定年延長と併せて、今後、国会で議論がなされる予定でありますことから、その法改正の結果を受けまして適切に対応をしてまいります。